念書とは?意味や法的効力について!覚書との違いは?何に使うものなのか?

千葉県野田市で10歳の女の子が死亡し父親が逮捕された事件で、父親が小学校の校長に対し、女の子に関する情報開示などを約束させる「念書」を書かせていたことが分かりました。

学校側も教育委員側も加害者の父親の共犯者じゃないか!と声を上げる人も少なくなく、今回次々に明らかになる事実には学校や教育委員会に対する不信感が増す一方ですね。

そこで今回はこの「念書」とはどのようなものだったのか、また念書の法的効力についても紹介するとともに、契約書や覚書との違いなどその意味についても紹介していきたいと思います。

念書とは何に使うもの?意味や法的効力について

念書とは、

後日の証拠として、念のために作成して相手に渡しておく文書。

とされています。

つまり約束事などに対してその証拠となる文書になります。口約束だけでは後日「聞いてない」「知らない」などど言われトラブルになる可能性がありますので、この「念書」を残しておくことで約束を果たす義務が生まれます。

また、念書は両者に守るべき約束が存在するのではなく一方だけが約束を守る内容となっており、約束を守らないといけない側が書くことになっています。

法的効力はあるのか?

念書には法的効力があるのかどうか。実は念書はそのものがあるだけでは法的効力はほとんどないに等しいのです。

ですが裁判などでは裁判官が過去の出来事を推測する手段として扱われますので、その意味では法的効力があるとも言えますね。しかしこの念書についてどのような経緯で書かれたものなのかによっては裁判でも証拠としては不十分だとされる場合もあるそうです。

例えば今回の千葉県野田市で起きた小学4年生の女子児童が父親に暴行を受けて死亡させたという悲惨な事件では、学校側は父親からの恐怖心から念書を書いた可能性も考えられ「脅迫され書いたもの」であれば、法的効力を失う場合も考えられます。

基本的にはメモ書き以上の効力を持つ。捺印がされているかなど、どの程度まできちんと作成しているかにもよりますが、そのように覚えておくといいかもしれませんね。

念書の書き方【女子児童暴行事件の念書本文】

念書

野田市立山崎小学校(校長 石山由美子)教育委員一同は、「栗原心愛の一時保護に関する件」に関して通告の義務における責任について、児童復帰後は、保護者及び親族一同が安心して児童を任せられる様、具体的な対応、方法を提示し、知識、技能の限りを尽くすことを誓う。

また、今後、児童への対応等が必要となった場合、保護者及び教育委員会への情報開示を即座に実施し、協議の上決定する。

以上のことを遵守し、保護者及び親族一同に対して信頼される組織として学校作りに取り組むことを誓う。

覚書との違いは?

念書と似たもので、誓約書、覚書があります。この3種類の違いについて紹介していきたいと思います。

誓約書とは

誓約書は念書と似たもので、念書と違うのは誓約書は当事者の一方だけが一方的に約束を守らせるためのものになります。

覚書とは

覚書とは、当事者両者の合意事項を書面にしたものや、既にある契約書を補足・変更した文書のことを言います。サインも両者とも書きます。

契約書を作成する前の段階で取り交わすことが多いです。内容によっては契約書と同様の法的効力を持つ場合があります。

まとめ

今回は「念書」について、どのような時に使われるものなのかその意味と法的効力はあるのかどうかについて紹介させていただきました。

今回、千葉県野田市で起きた小学4年生の女子児童が父親に暴行を受けて死亡させたという悲惨な事件では、女子児童が書いた最終SOSとも言えるアンケートを父親に渡し、この「念書」によって女子児童の情報開示を約束させるものとして使わられました。

それでは最後までこの記事を読んでいただきましてありがとうございました。

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