タイマンで書類送検(決闘罪)はなぜ?足立区河川敷や過去にも例が

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東京都足立区の河川敷で、「タイマンしよう」と持ちかけ決闘を行ったとして、16歳の少年が書類送検されました。

しかし、このタイマンには明確なルールが決められていて、その内容から「なぜ書類送検?」と疑問に思う人も多いようですね。

そこで今回は、決闘罪についてと、今回書類送検された理由などについて、調べていきたいと思います。

足立区の河川敷で決闘した少年が書類送検!

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16歳の少年らがタイマンを行った理由は、

少年の1人が、もう1人の交際相手をバカにしたこと

をキッカケに、トラブルになったようです。

高校1年生の喧嘩としては、よくある内容ですね。

しかしそこで少年の1人が、SNSでタイマンを持ち掛け、決闘をすることにしたようです。

このタイマンでは、

「凶器を持っていないか持ち物検査をする」

「ギブアップするまでやる」

「ケガをしても被害届は出さない」

などのルールを決め行ったようです。

そして足立区の河川敷で行われた決闘ですが、通行人が目撃し通報。警察官が駆け付け、今回の書類送検となりました。

青春さながらの今回の件で、書類送検となった事実に疑問を感じる人も多かったようですね。

河川敷でタイマン(決闘)して書類送検はなぜ?

今回、16歳の少年2人が書類送検された内容は、決闘をした疑いで、つまり「決闘罪」でした。

「決闘罪」とは、その言葉通り、

決闘を禁止するための法律

になります。

ここでいう決闘とは、

2人以上の人物が事前に日時、条件、場所などを約束して戦うこと

で、約束を行わないケンカや、暴力とは違います。

つまり、今回の件では、事前にSNSでタイマンをする日時や条件、場所を決めていたことが書類送検の理由となりますね。

約束したケンカについては罰則がされるというのも、少し違和感を感じる法律ですね。

決闘罪の罪は?

決闘罪の罪についてまとめてみました。

・決闘を挑んだも者・応じた者

『6カ月以上2年以下の懲役』

 

・決闘を行った者

『2年以上5年以下の懲役』

 

・決闘立会人・立ち合いを約束した者

『1カ月以上1年以下の懲役』

 

・決闘が行われることを知って場所を提供した者

『1カ月以上1年以下の懲役』

実際に決闘を行わなくても、決闘の約束をした時点で、決闘罪に当たるようですね。

それにしても、決闘を行って『2年以上5年以下の懲役』というのは、少し罪が大きいのではないか・・と思ってしまいますね。

それもそのはずで、決闘罪は明治時代に制定され、

もともとは、

旧武士階級の果し合いを禁じる為の法律

でした。

つまり、現在ではあまり活用されるような法律ではないようですね。

過去にも決闘罪が適用された事件がこちら

2015年に岐阜県でも、22人の未成年に対して決闘容疑などで書類送検する案件がありました。

その時に報道された内容がこちらです。

岐阜県警は9日までに、事前に申し合わせて集団でけんかをしたとして決闘容疑などで、県内に住む14~19歳の中学生や派遣社員ら少年22人を書類送検した。「蹴りはなし」「髪の毛はつかまない」「凶器は使わない」と事前にルールを決め、守っていたという。

書類送検容疑は8月17日午後2時ごろ、同県可児市内の広場で2つのグループに分かれ、約10分間にわたって素手で殴り合った疑い。乱闘に参加していた1人が怖くなって110番した。

県警によると、決闘したのは可児市内の中学生を中心とするグループと、外国籍の少年らのグループ。8月上旬、男子中学生の1人が、外国籍のグループの少年に決闘を申し込んだことがきっかけとなった。2人は無料通信アプリ「LINE」で詳細を決め、仲間を集めたという。

引用元:日本経済新聞

こちらも、凶器や悪質な暴力は禁止し、「素手のみ」と証券を決めて決闘を行ったようです。

もちろん暴力は絶対にダメですが、決闘罪の在り方については、すこし疑問が残りますね。

ネットの反応は

ネットの反応についてまとめてみました。

まとめ

今回は、決闘罪についてと、今回書類送検された理由などについてまとめていきました。

愛する人のために、16歳の少年が1対1でタイマンとは、昭和時代の青春かのようなシチュエーションですね。

このような案件で書類送検とは、少し悲しいものです。

それでは最後までこの記事を読んでいただきましてありがとうございました。

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